「生前贈与ができなくなる!?」「110万円までの贈与の非課税が廃止される!?」というニュースが昨年末に流れました。
これは2021年12月10日に発表された税制改正大綱の内容によるものです。
「大綱」とは各省庁から「こんな法律作ってよ~」「こんな風に法律変えてよ~」という要望書のこと。法律になる前のものなので本決まりではありません。
この要望の意図は「相続税と贈与税の一体課税」。生前贈与による相続税の節税をできないようにして「贈与した財産と相続した財産を合わせた財産に課税しよう」というものです。
いつどのように改正されるかの詳細は明らかになっていませんが、可能性としては
① 相続前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、3年が延長されるかも?
② ①は孫への贈与は対象外ですが、孫も対象となるかも?
③ 暦年贈与制度の大幅見直しがされるかも?
このような大きな改正は国民の反発を招きかねないため、2022年の法律改正はありませんでした。しかし要望が出続ける限り、将来段階的に行われる可能性もあります。
備えあれば患いなし、しっかり対策していきましょう! お気軽にご相談ください。
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